外国為替令 第二条
(定義)
昭和五十五年政令第二百六十号
法第六条第一項第七号ニに規定する政令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。 一 約束手形(次項に規定する証券又は証書に該当するものを除く。) 二 法第六条第一項第七号イ若しくはロ又は前号に掲げるもののいずれかに類するものであつて、支払のために使用することができるもの
2 法第六条第一項第十一号に規定する政令で定める証券又は証書は、財務省令で定める譲渡性預金の預金証書その他の証券又は証書とする。
3 法第六条第一項第十四号に規定する政令で定める市場デリバティブ取引は、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項第一号及び第四号から第六号までに掲げる取引のうち、金融商品(同条第二十四項に規定する金融商品をいう。以下この条において同じ。)、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。次項第一号において同じ。)を移転することを約する取引(当該取引が差金の授受のみによつて決済されるものを除く。) 二 金融商品取引法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(同項第二号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものに係る取引を除く。)
4 法第六条第一項第十四号に規定する政令で定める店頭デリバティブ取引は、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法第二条第二十二項第一号及び第五号から第七号までに掲げる取引のうち、金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権を移転することを約する取引(当該取引が差金の授受のみによつて決済されるものを除く。) 二 金融商品取引法第二条第二十二項第三号に掲げる取引
5 法第六条第一項第十四号に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類する取引(法律又は法律に基づく命令の規定により業務又は事業として行うことができるものに限る。)であつて、財務省令で定めるものとする。