外国為替令 第八条
(支払手段等の輸出入の許可)
昭和五十五年政令第二百六十号
財務大臣は、法第十九条第一項又は第二項の規定に基づき居住者又は非居住者による同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属(以下「支払手段等」という。)の輸出又は輸入について許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受けなければならない支払手段等の輸出又は輸入を指定してするものとする。
2 居住者又は非居住者が前項の規定により指定された支払手段等の輸出又は輸入をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。
3 財務大臣は、第一項の規定により支払手段等の輸出又は輸入について許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。