外国為替令 第十一条の五

(資本取引に係る契約締結等行為)

昭和五十五年政令第二百六十号

法第二十二条の二第一項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(顧客分別金信託(金融商品取引法第四十三条の二第二項の規定による信託をいう。)に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。)とする。ただし、第一号から第八号までに掲げる行為にあつては、本人確認済みの顧客等(法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいい、法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)との間の行為を除く。 一 法第二十条第一号又は第四号に規定する預金契約の締結(預金の受入れを内容とするものに限る。) 一の二 次のイ及びロに掲げる合意の区分に応じ、それぞれ当該合意に基づき当該イ及びロに定める債権の額を増加させ、又は減少させる行為を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結 二 法第二十条第一号又は第四号に規定する信託契約(受益権が金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券に表示される権利(同項第十二号から第十四号までに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)又は金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)であるもの及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約を除く。以下この条において「信託契約」という。)の締結 三 信託契約(受益権が資金決済に関する法律第二条第九項に規定する特定信託受益権であるものを除く。)の受益者の指定又は変更(金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する行為に係るものを除く。) 四 法第二十条第二号又は第四号に規定する金銭の貸借契約(銀行等その他の金融機関等(法第二十二条の二第一項に規定する銀行等その他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結 五 法第二十条第三号又は第四号に規定する対外支払手段又は債権その他の売買契約の締結(法第二十二条の三に規定する両替業務に係るものを除く。) 六 顧客等に法第二十条第五号に規定する証券の取得又は証券の譲渡をさせる行為を行うことを内容とする契約の締結 七 法第二十条第八号又は第九号に規定する金融指標等先物契約の締結又は金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けること。 八 資本取引に係る契約の締結(法第二十二条の三に規定する両替業務に係るものを除く。)に基づいて行われる行為のうち、現金、持参人払式小切手(小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五条第一項第三号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第二項若しくは第三項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいう。以下この号において同じ。)、自己宛小切手(同法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。以下この号において同じ。)、旅行小切手又は無記名の公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする行為であつて、その金額が二百万円に相当する額を超えるもの(持参人払式小切手及び自己宛小切手にあつては、小切手法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。) 九 前各号に掲げる行為のうち、本人確認(法第十八条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による本人確認をいう。次項において同じ。)を行つた際に顧客等又は代表者等(法第十八条第二項に規定する代表者等をいう。次号において同じ。)が本人特定事項(同条第一項に規定する本人特定事項をいう。)を偽つていた疑いがある場合における当該顧客等又は代表者等との行為 十 第一号から第八号までに掲げる行為のうち、行為の相手方が行為の名義人又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該行為

2 前項に規定する「本人確認済みの顧客等との間の行為」とは、次に掲げる場合における顧客等との間の行為であつて、銀行等その他の金融機関等(第三号から第六号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の銀行等その他の金融機関等を含む。)が財務省令で定める方法により顧客等について既に本人確認を行つていることを確認した行為をいう。 一 当該銀行等その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録(法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録をいう。以下この項において同じ。)を保存している場合 二 当該銀行等その他の金融機関等が第七条の三に掲げるもの(同条第三号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合 三 当該銀行等その他の金融機関等が他の銀行等その他の金融機関等に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合 四 当該銀行等その他の金融機関等が他の銀行等その他の金融機関等に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合 五 当該銀行等その他の金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の銀行等その他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該銀行等その他の金融機関等に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該銀行等その他の金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合 六 当該銀行等その他の金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の銀行等その他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該銀行等その他の金融機関等に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該銀行等その他の金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合

3 銀行等その他の金融機関等が第一項第二号又は第三号に掲げる行為を行う場合において、信託契約の受益者が特定されていないとき若しくは存在しないとき、信託契約の受益者が受益の意思表示をしていないとき又は信託契約の受益者の信託契約の利益を受ける権利に停止条件若しくは期限が付されているときは、銀行等その他の金融機関等が当該受益者の特定若しくは存在、当該受益の意思表示又は当該停止条件の成就若しくは当該期限の到来を知つた時に、当該受益者について同号に掲げる信託契約の受益者の指定がなされたものとみなして同号の規定を適用する。

4 法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

クラウド六法

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第11条の5

(資本取引に係る契約締結等行為)

外国為替令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百六十号)

第11条の5 (資本取引に係る契約締結等行為)

法第22条の2第1項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(顧客分別金信託(金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。)に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。)とする。ただし、第1号から第8号までに掲げる行為にあつては、本人確認済みの顧客等(法第22条の2第1項に規定する顧客等をいい、法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)との間の行為を除く。 一 法第20条第1号又は第4号に規定する預金契約の締結(預金の受入れを内容とするものに限る。) 一の二 次のイ及びロに掲げる合意の区分に応じ、それぞれ当該合意に基づき当該イ及びロに定める債権の額を増加させ、又は減少させる行為を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結 二 法第20条第1号又は第4号に規定する信託契約(受益権が金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券に表示される権利(同項第12号から第14号までに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)又は金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第1号及び第2号に掲げるものを除く。)であるもの及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第52号)第2条第1項に規定する信託契約を除く。以下この条において「信託契約」という。)の締結 三 信託契約(受益権が資金決済に関する法律第2条第9項に規定する特定信託受益権であるものを除く。)の受益者の指定又は変更(金融商品取引法第2条第8項第1号に規定する行為に係るものを除く。) 四 法第20条第2号又は第4号に規定する金銭の貸借契約(銀行等その他の金融機関等(法第22条の2第1項に規定する銀行等その他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結 五 法第20条第3号又は第4号に規定する対外支払手段又は債権その他の売買契約の締結(法第22条の3に規定する両替業務に係るものを除く。) 六 顧客等に法第20条第5号に規定する証券の取得又は証券の譲渡をさせる行為を行うことを内容とする契約の締結 七 法第20条第8号又は第9号に規定する金融指標等先物契約の締結又は金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けること。 八 資本取引に係る契約の締結(法第22条の3に規定する両替業務に係るものを除く。)に基づいて行われる行為のうち、現金、持参人払式小切手(小切手法(昭和八年法律第57号)第5条第1項第3号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第2項若しくは第3項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいう。以下この号において同じ。)、自己宛小切手(同法第6条第3項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。以下この号において同じ。)、旅行小切手又は無記名の公社債(所得税法(昭和四十年法律第33号)第2条第1項第9号に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする行為であつて、その金額が二百万円に相当する額を超えるもの(持参人払式小切手及び自己宛小切手にあつては、小切手法第37条第1項に規定する線引がないものに限る。) 九 前各号に掲げる行為のうち、本人確認(法第18条第1項及び第22条の2第1項の規定による本人確認をいう。次項において同じ。)を行つた際に顧客等又は代表者等(法第18条第2項に規定する代表者等をいう。次号において同じ。)が本人特定事項(同条第1項に規定する本人特定事項をいう。)を偽つていた疑いがある場合における当該顧客等又は代表者等との行為 十 第1号から第8号までに掲げる行為のうち、行為の相手方が行為の名義人又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該行為

2 前項に規定する「本人確認済みの顧客等との間の行為」とは、次に掲げる場合における顧客等との間の行為であつて、銀行等その他の金融機関等(第3号から第6号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の銀行等その他の金融機関等を含む。)が財務省令で定める方法により顧客等について既に本人確認を行つていることを確認した行為をいう。 一 当該銀行等その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録(法第18条の3第1項に規定する本人確認記録をいう。以下この項において同じ。)を保存している場合 二 当該銀行等その他の金融機関等が第7条の3に掲げるもの(同条第3号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と既に行為を行つたことがあり、その際に法第22条の2第2項の規定により準用される法第18条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合 三 当該銀行等その他の金融機関等が他の銀行等その他の金融機関等に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合 四 当該銀行等その他の金融機関等が他の銀行等その他の金融機関等に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が第7条の3に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第22条の2第2項の規定により準用される法第18条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合 五 当該銀行等その他の金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の銀行等その他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該銀行等その他の金融機関等に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該銀行等その他の金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合 六 当該銀行等その他の金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の銀行等その他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が第7条の3に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第22条の2第2項の規定により準用される法第18条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該銀行等その他の金融機関等に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該銀行等その他の金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合

3 銀行等その他の金融機関等が第1項第2号又は第3号に掲げる行為を行う場合において、信託契約の受益者が特定されていないとき若しくは存在しないとき、信託契約の受益者が受益の意思表示をしていないとき又は信託契約の受益者の信託契約の利益を受ける権利に停止条件若しくは期限が付されているときは、銀行等その他の金融機関等が当該受益者の特定若しくは存在、当該受益の意思表示又は当該停止条件の成就若しくは当該期限の到来を知つた時に、当該受益者について同号に掲げる信託契約の受益者の指定がなされたものとみなして同号の規定を適用する。

4 法第20条の2の規定により資本取引とみなされる取引についての第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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