クラウド六法外国為替令第四章 資本取引等第十一条の六外国為替令 第十一条の六(本人確認義務の対象とならない小規模の両替)昭和五十五年政令第二百六十号法第二十二条の三に規定する政令で定める小規模の両替は、二百万円に相当する額以下の両替とする。