外国為替令 第十一条の四

(顧客に準ずる者)

昭和五十五年政令第二百六十号

法第二十二条の二第一項に規定する政令で定める者は、法第二十条第一号又は第四号に規定する信託契約の受益者(勤労者財産形成貯蓄契約等、勤労者財産形成促進法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約、同法第六条の三第一項に規定する勤労者財産形成基金契約、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第六十六条第一項の規定により締結する同法第六十五条第一項各号に掲げる契約及び同法第六十六条第二項に規定する信託の契約、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項に規定する資産管理契約その他財務省令で定める契約に係るものを除く。)とする。

クラウド六法

β版

外国為替令の全文・目次へ

第11条の4

(顧客に準ずる者)

外国為替令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百六十号)

第11条の4 (顧客に準ずる者)

法第22条の2第1項に規定する政令で定める者は、法第20条第1号又は第4号に規定する信託契約の受益者(勤労者財産形成貯蓄契約等、勤労者財産形成促進法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約、同法第6条の3第1項に規定する勤労者財産形成基金契約、確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第65条第3項に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第66条第1項の規定により締結する同法第65条第1項各号に掲げる契約及び同法第66条第2項に規定する信託の契約、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第51条第1項の規定により締結する加入者保護信託契約、確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第8条第2項に規定する資産管理契約その他財務省令で定める契約に係るものを除く。)とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外国為替令の全文・目次ページへ →