対内直接投資等に関する政令 第一条

(趣旨)

昭和五十五年政令第二百六十一号

この政令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第五章に規定する対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等に関する事項の管理若しくは調整又は報告に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

対内直接投資等に関する政令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百六十一号)

第1条 (趣旨)

この政令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第五章に規定する対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等に関する事項の管理若しくは調整又は報告に関し必要な事項を定めるものとする。

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