対内直接投資等に関する政令 第六条

(法第二十七条の技術的読替え)

昭和五十五年政令第二百六十一号

法第三十条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第6条

(法第二十七条の技術的読替え)

対内直接投資等に関する政令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百六十一号)

第6条 (法第二十七条の技術的読替え)

法第30条第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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