対内直接投資等に関する政令 第六条の三
(対内直接投資等及び特定取得の報告)
昭和五十五年政令第二百六十一号
法第五十五条の五第一項の規定による報告は、主務省令で定める期間内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
2 法第五十五条の五第一項の規定による報告をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人(法第二十七条の二第一項又は法第二十八条の二第一項の規定により法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の規定による届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家にあつては、第三条の二第三項又は第四条の三第三項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該報告をしなければならない。
3 法第五十五条の五第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 報告者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名) 二 対内直接投資等又は特定取得に係る事業目的 三 対内直接投資等又は特定取得の金額及び実行の日 四 その他主務省令で定める事項