対内直接投資等に関する政令 第六条の四
(技術導入契約の締結等の報告)
昭和五十五年政令第二百六十一号
法第五十五条の六第一項の規定による報告は、技術導入契約の締結等をした日から起算して四十五日以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
2 法第五十五条の六第二項に規定する政令で定める技術導入契約の締結等は、次に掲げる技術導入契約の締結等とする。 一 事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等 二 指定技術以外の技術導入契約の締結等
(技術導入契約の締結等の報告)
対内直接投資等に関する政令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百六十一号)
第6条の4 (技術導入契約の締結等の報告)
法第55条の6第1項の規定による報告は、技術導入契約の締結等をした日から起算して四十五日以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
2 法第55条の6第2項に規定する政令で定める技術導入契約の締結等は、次に掲げる技術導入契約の締結等とする。 一 事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等 二 指定技術以外の技術導入契約の締結等