対内直接投資等に関する政令 第十条

(事務の委任)

昭和五十五年政令第二百六十一号

財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が法第六十九条第一項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第五章、第五十五条の五、第五十五条の六及び第五十五条の八に限る。)の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。ただし、財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が必要と認めるときは、財務省令又は主務省令で定めるところにより、自らその事務を取り扱うことを妨げない。 一 法第二十七条第一項、法第二十八条第一項及び法第三十条第一項の規定に基づく届出の受理 二 法第二十七条第二項及び第四項、法第二十八条第二項及び第四項並びに法第三十条第二項及び第四項の規定に基づく期間の短縮の通知その他当該期間の短縮に関する事務で財務大臣及び事業所管大臣が定めるもの 三 法第二十七条第三項及び第六項、法第二十八条第三項及び第六項並びに法第三十条第三項及び第六項の規定に基づく延長の期間を記載した文書の送付 四 法第二十七条第五項、法第二十七条の二第三項、法第二十八条第五項、法第二十八条の二第三項及び法第三十条第五項の規定に基づく勧告の内容を記載した文書の送付 五 法第二十七条第七項(法第二十八条第七項及び法第三十条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく応諾に関する通知の受理 六 法第二十七条第十項(法第二十八条第七項及び法第三十条第七項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の二第四項、法第二十八条の二第四項及び法第二十九条第一項から第五項までの規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付 七 法第二十七条第十一項(法第二十八条第七項及び法第三十条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく取消しの通知 八 法第五十五条の五第一項及び法第五十五条の六第一項の規定に基づく報告の受理 九 第三条第九項(同条第十三項、第三条の二第四項、第四条第八項及び第十項、第四条の三第四項、第四条の四第二項並びに第五条第六項及び第八項において準用する場合を含む。)の規定に基づく記録の作成 十 第六条の五の規定に基づく報告の受理 十一 前各号に掲げる事務に附帯する事務

第10条

(事務の委任)

対内直接投資等に関する政令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百六十一号)

第10条 (事務の委任)

財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が法第69条第1項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第五章、第55条の5、第55条の6及び第55条の8に限る。)の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。ただし、財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が必要と認めるときは、財務省令又は主務省令で定めるところにより、自らその事務を取り扱うことを妨げない。 一 法第27条第1項、法第28条第1項及び法第30条第1項の規定に基づく届出の受理 二 法第27条第2項及び第4項、法第28条第2項及び第4項並びに法第30条第2項及び第4項の規定に基づく期間の短縮の通知その他当該期間の短縮に関する事務で財務大臣及び事業所管大臣が定めるもの 三 法第27条第3項及び第6項、法第28条第3項及び第6項並びに法第30条第3項及び第6項の規定に基づく延長の期間を記載した文書の送付 四 法第27条第5項、法第27条の2第3項、法第28条第5項、法第28条の2第3項及び法第30条第5項の規定に基づく勧告の内容を記載した文書の送付 五 法第27条第7項(法第28条第7項及び法第30条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づく応諾に関する通知の受理 六 法第27条第10項(法第28条第7項及び法第30条第7項において準用する場合を含む。)、法第27条の2第4項、法第28条の2第4項及び法第29条第1項から第5項までの規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付 七 法第27条第11項(法第28条第7項及び法第30条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づく取消しの通知 八 法第55条の5第1項及び法第55条の6第1項の規定に基づく報告の受理 九 第3条第9項(同条第13項、第3条の2第4項、第4条第8項及び第10項、第4条の3第4項、第4条の4第2項並びに第5条第6項及び第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づく記録の作成 十 第6条の5の規定に基づく報告の受理 十一 前各号に掲げる事務に附帯する事務

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