産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令 第三条

(試験事業者の試験所の登録の有効期間)

昭和五十五年政令第二百六十六号

法第五十九条第一項(法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、四年とする。

第3条

(試験事業者の試験所の登録の有効期間)

産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百六十六号)

第3条 (試験事業者の試験所の登録の有効期間)

法第59条第1項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、四年とする。

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