産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令 第二条

(認証機関の登録の有効期間)

昭和五十五年政令第二百六十六号

法第四十二条第一項の政令で定める期間は、四年とする。

第2条

(認証機関の登録の有効期間)

産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百六十六号)

第2条 (認証機関の登録の有効期間)

法第42条第1項の政令で定める期間は、四年とする。

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