産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令 第四条
(権限の委任)
昭和五十五年政令第二百六十六号
法第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項、第三十七条第一項から第六項まで、第三十九条第二項(法第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項、第四十三条第二項、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条、第五十条、第五十一条、第五十二条並びに第五十四条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、その認証を行う事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある認証機関に関するものは、その事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、法第五十条、第五十一条、第五十二条及び第五十四条第一項の規定による権限にあっては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 法第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定に基づく経済産業大臣の権限は、法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで又は第三十三条第一項の認証を受けた者の工場、事業場その他必要な場所(次項において「工場等」という。)の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 前項の規定により報告の求め又は立入検査を行った経済産業局長は、他の経済産業局の管轄区域に属する工場等に対して立入検査の必要を認めたときは、当該工場等に対し、立入検査を行うことができる。