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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令

昭和五十五年政令第二百七十三号

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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令
  • 法令番号: 昭和五十五年政令第二百七十三号
  • 公布日: 1980-10-24
  • 収録条文数: 27件

条文へのリンク

  • 第一条 (自動車交通量の基準)
  • 第二条 (道路交通騒音の基準)
  • 第三条 (法第九条第一項の政令で定める地域)
  • 第四条 (法第九条第二項第一号の政令で定める施設)
  • 第五条 (法第九条第四項第一号の政令で定める施設)
  • 第五条の二 (沿道地区整備計画において定める建築物等に関する事項)
  • 第六条 (法第九条の四及び第九条の六の政令で定める施設)
  • 第七条 (届出を要する行為)
  • 第八条 (通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
  • 第九条 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
  • 第十条 (法第十条第一項第五号の政令で定める行為)
  • 第十条の二 (法第十条の二第一項の政令で定める土地)
  • 第十一条 (法第十一条第一項の政令で定める土地)
  • 第十二条 (貸付金の償還期間及び償還方法)
  • 第十三条 (緩衝建築物の建築等に要する費用の負担)
  • 第十三条の二 (法第十三条第二項の助成措置を講ずる場合)
  • 第十四条 (権限の委任)
  • 第十五条 (算定方法)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第四条 (罰則に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (罰則に関する経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第五条の二
  • 第六条
  • 第七条