恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令 第二条

(法律第五十一号附則第十四条の二に規定する政令で定める額)

昭和五十五年政令第二百七十六号

法律第五十一号附則第十四条の二第一項ただし書及び第二項に規定する政令で定める額は、八十五万円とする。

第2条

(法律第五十一号附則第十四条の二に規定する政令で定める額)

恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百七十六号)

第2条 (法律第五十一号附則第十四条の二に規定する政令で定める額)

法律第51号附則第14条の2第1項ただし書及び第2項に規定する政令で定める額は、八十五万円とする。