犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第七条

(法第九条第二項の政令で定める期間)

昭和五十五年政令第二百八十七号

法第九条第二項の政令で定める期間は、三年とする。

第7条

(法第九条第二項の政令で定める期間)

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百八十七号)

第7条 (法第九条第二項の政令で定める期間)

法第9条第2項の政令で定める期間は、三年とする。

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