犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第二条
(法第二条第六項の政令で定める身体上の障害の程度)
昭和五十五年政令第二百八十七号
法第二条第六項の政令で定める身体上の障害の程度は、重度のものから順に、第一級から第十四級までとし、これらの障害等級に該当する障害は、国家公安委員会規則で定める。
2 障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
3 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち犯罪被害者に最も有利なものによる。 一 第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級 二 第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級 三 第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級