犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第八条
(法第九条第二項の療養に要した費用の額)
昭和五十五年政令第二百八十七号
法第九条第二項の政令で定めるところにより算定した額は、給付期間において当該犯罪被害者が受けた療養のうち現に次条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたもののそれぞれについて健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例(現に同条第六号又は第七号に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたものについては、それぞれ当該法律の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例)により算定した額(その額が現に要した費用の額を超える場合にあつては、当該現に要した費用の額)を合算した額とする。