犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第六条

(遺族給付金に係る倍数)

昭和五十五年政令第二百八十七号

法第九条第一項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定めるものとする。 一 遺族給付金の支給を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれている場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める倍数 二 前号に掲げる場合以外の場合千

2 前項第一号の「生計維持関係遺族」とは、犯罪行為が行われた当時、犯罪被害者の収入によつて生計を維持しており、かつ、次の各号のいずれかに該当していた遺族をいう。 一 妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。) 二 六十歳以上の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第五号において同じ。)、父母又は祖父母 三 十八歳未満の子又は孫 四 十八歳未満又は六十歳以上の兄弟姉妹 五 前三号に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、国家公安委員会規則で定める障害の状態にあるもの

第6条

(遺族給付金に係る倍数)

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百八十七号)

第6条 (遺族給付金に係る倍数)

法第9条第1項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定めるものとする。 一 遺族給付金の支給を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれている場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める倍数 二 前号に掲げる場合以外の場合千

2 前項第1号の「生計維持関係遺族」とは、犯罪行為が行われた当時、犯罪被害者の収入によつて生計を維持しており、かつ、次の各号のいずれかに該当していた遺族をいう。 一 妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。) 二 六十歳以上の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第5号において同じ。)、父母又は祖父母 三 十八歳未満の子又は孫 四 十八歳未満又は六十歳以上の兄弟姉妹 五 前三号に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、国家公安委員会規則で定める障害の状態にあるもの

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