犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第十二条
(休業加算基礎額)
昭和五十五年政令第二百八十七号
法第九条第三項に規定する休業加算基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に百分の四十八を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を休業加算基礎額とする。 一 犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が二十歳未満である場合三千二百円 二 前号に掲げる場合以外の場合であつて、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第三に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき当該最高額又は最低額