農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令 第一条
(趣旨)
昭和五十五年政令第二百八十八号
この政令は、農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第二十一条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
(趣旨)
農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百八十八号)
第1条 (趣旨)
この政令は、農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第21条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第123号)の特例を定めるものとする。