農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令 第七条
(登記識別情報の通知)
昭和五十五年政令第二百八十八号
登記官は、第四条又は第五条の規定による嘱託に基づきこれらの規定による登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
(登記識別情報の通知)
農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百八十八号)
第7条 (登記識別情報の通知)
登記官は、第4条又は第5条の規定による嘱託に基づきこれらの規定による登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。