農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令 第三条

(代位登記の登記識別情報)

昭和五十五年政令第二百八十八号

登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第四号又は第五号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。

2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

第3条

(代位登記の登記識別情報)

農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百八十八号)

第3条 (代位登記の登記識別情報)

登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第4号又は第5号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。

2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。