農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令 第五条
(未登記の所有権が移転した場合の登記の嘱託)
昭和五十五年政令第二百八十八号
法第二十条の規定により未登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、市町村は、その者を登記名義人とする所有権の保存の登記を嘱託しなければならない。
(未登記の所有権が移転した場合の登記の嘱託)
農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百八十八号)
第5条 (未登記の所有権が移転した場合の登記の嘱託)
法第20条の規定により未登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、市町村は、その者を登記名義人とする所有権の保存の登記を嘱託しなければならない。