農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令 第八条
(法務省令への委任)
昭和五十五年政令第二百八十八号
この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(法務省令への委任)
農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百八十八号)
第8条 (法務省令への委任)
この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。