農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令 第六条
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昭和五十五年政令第二百八十八号
前二条の規定により登記を嘱託する場合には、農用地利用集積計画書の内容を証する情報、法第十九条の規定による公告があつたことを証する情報及び登記義務者又は表題部所有者の承諾を証するこれらの者が作成した情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
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農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百八十八号)
第6条 (添付情報)
前二条の規定により登記を嘱託する場合には、農用地利用集積計画書の内容を証する情報、法第19条の規定による公告があつたことを証する情報及び登記義務者又は表題部所有者の承諾を証するこれらの者が作成した情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。