農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令 第四条
(既登記の所有権の移転の登記の嘱託)
昭和五十五年政令第二百八十八号
法第二十条の規定により既登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、市町村は、その者のために所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。
(既登記の所有権の移転の登記の嘱託)
農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百八十八号)
第4条 (既登記の所有権の移転の登記の嘱託)
法第20条の規定により既登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、市町村は、その者のために所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。