農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令 第四条

(既登記の所有権の移転の登記の嘱託)

昭和五十五年政令第二百八十八号

法第二十条の規定により既登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、市町村は、その者のために所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。

第4条

(既登記の所有権の移転の登記の嘱託)

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第4条 (既登記の所有権の移転の登記の嘱託)

法第20条の規定により既登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、市町村は、その者のために所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。

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