国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第七条

(指名競争の公示等)

昭和五十五年政令第三百号

第五条第一項及び前条の規定は、契約担当官等が特定調達契約につき指名競争に付そうとする場合について準用する。この場合において、第五条の見出し中「一般競争の公告」とあるのは「指名競争の公示」と、同項中「予決令第七十四条の規定にかかわらず、その入札期日」とあるのは「その入札期日」と、「公告しなければならない」とあるのは「公示しなければならない」と、同項第一号中「公告(以下「一般競争公告」」とあるのは「公示(以下「指名競争公示」」と、同項第三号中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、前条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、同条第一号中「事項」とあるのは「事項及び予決令第九十六条第一項の規定による基準に基づく指名競争において指名されるために必要な要件」と、同条第二号中「予決令第七十六条」とあるのは「予決令第九十八条において準用する予決令第七十六条」と、同条第三号中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、同条第四号中「予決令第七十二条第二項」とあるのは「予決令第九十五条第二項において準用する予決令第七十二条第二項」と読み替えるものとする。

2 予決令第九十七条第二項の規定による通知は、前項において読み替えて準用する第五条第一項の規定による指名競争に係る公示(次条第一項において「指名競争公示」という。)の日においてするものとする。

3 前項の場合においては、予決令第九十七条第二項の規定により通知しなければならない事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 一連の調達契約にあつては、第一項において準用する前条第三号に掲げる事項 二 契約の手続において使用する言語

第7条

(指名競争の公示等)

国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の全文・目次(昭和五十五年政令第三百号)

第7条 (指名競争の公示等)

第5条第1項及び前条の規定は、契約担当官等が特定調達契約につき指名競争に付そうとする場合について準用する。この場合において、第5条の見出し中「一般競争の公告」とあるのは「指名競争の公示」と、同項中「予決令第74条の規定にかかわらず、その入札期日」とあるのは「その入札期日」と、「公告しなければならない」とあるのは「公示しなければならない」と、同項第1号中「公告(以下「一般競争公告」」とあるのは「公示(以下「指名競争公示」」と、同項第3号中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、前条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、同条第1号中「事項」とあるのは「事項及び予決令第96条第1項の規定による基準に基づく指名競争において指名されるために必要な要件」と、同条第2号中「予決令第76条」とあるのは「予決令第98条において準用する予決令第76条」と、同条第3号中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、同条第4号中「予決令第72条第2項」とあるのは「予決令第95条第2項において準用する予決令第72条第2項」と読み替えるものとする。

2 予決令第97条第2項の規定による通知は、前項において読み替えて準用する第5条第1項の規定による指名競争に係る公示(次条第1項において「指名競争公示」という。)の日においてするものとする。

3 前項の場合においては、予決令第97条第2項の規定により通知しなければならない事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 一連の調達契約にあつては、第1項において準用する前条第3号に掲げる事項 二 契約の手続において使用する言語

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