国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第九条

(入札説明書の交付)

昭和五十五年政令第三百号

契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、入札を行うため必要な事項として財務省令で定める事項について説明する文書を交付するものとする。

第9条

(入札説明書の交付)

国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の全文・目次(昭和五十五年政令第三百号)

第9条 (入札説明書の交付)

契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、入札を行うため必要な事項として財務省令で定める事項について説明する文書を交付するものとする。

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