国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第五条

(一般競争の公告)

昭和五十五年政令第三百号

契約担当官等は、特定調達契約につき入札の方法により一般競争に付そうとするときは、予決令第七十四条の規定にかかわらず、その入札期日の前日から起算して少なくとも四十日前に官報により公告しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、その期間を当該各号に規定する日数まで短縮することができる。 一 特定調達契約に係る次に掲げる事項について、特定調達契約につきこの項の規定による公告(以下「一般競争公告」という。)を行う日の前日から起算して一年前の日から四十日前の日までの間に官報によりあらかじめ公示している場合十日 二 特定調達契約の締結までに急を要する場合十日 三 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合四十日から、五日にその該当する場合の数を乗じて得た日数を減じた日数 四 特定調達契約により調達される物品等又は特定役務が、国以外の者により通常行われる取引(物品等の取引にあつては、売買取引に限る。)の対象となる物品等又は特定役務(当該取引の際にそれらの仕様の変更又は追加をすることができないものに限る。)である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日数

2 予決令第九十二条の規定は、特定調達契約に関する事務については、適用しない。

第5条

(一般競争の公告)

国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の全文・目次(昭和五十五年政令第三百号)

第5条 (一般競争の公告)

契約担当官等は、特定調達契約につき入札の方法により一般競争に付そうとするときは、予決令第74条の規定にかかわらず、その入札期日の前日から起算して少なくとも四十日前に官報により公告しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、その期間を当該各号に規定する日数まで短縮することができる。 一 特定調達契約に係る次に掲げる事項について、特定調達契約につきこの項の規定による公告(以下「一般競争公告」という。)を行う日の前日から起算して一年前の日から四十日前の日までの間に官報によりあらかじめ公示している場合十日 二 特定調達契約の締結までに急を要する場合十日 三 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合四十日から、五日にその該当する場合の数を乗じて得た日数を減じた日数 四 特定調達契約により調達される物品等又は特定役務が、国以外の者により通常行われる取引(物品等の取引にあつては、売買取引に限る。)の対象となる物品等又は特定役務(当該取引の際にそれらの仕様の変更又は追加をすることができないものに限る。)である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日数

2 予決令第92条の規定は、特定調達契約に関する事務については、適用しない。

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