国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第八条
(一般競争又は指名競争に参加しようとする者の取扱い)
昭和五十五年政令第三百号
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、契約担当官等が特定調達契約につき一般競争に付そうとする場合において一般競争公告をし又は指名競争に付そうとする場合において指名競争公示をした後、当該一般競争公告又は指名競争公示に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者から予決令第七十二条第二項(予決令第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請(第三項において「一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請」という。)があつたときは、速やかに、その者が予決令第七十二条第一項又は第九十五条第一項に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。
2 契約担当官等は、特定調達契約に係る指名競争の場合においては、前項の規定による審査の結果予決令第九十五条第一項に規定する資格を有すると認められた者のうちから、予決令第九十六条第一項の規定による基準に基づく指名競争において指名されるために必要な要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、予決令第九十七条第二項に規定する事項及び前条第三項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
3 契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請を行つた者から入札書が第一項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、一般競争の場合にあつては予決令第七十五条第二号に規定する競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを、指名競争の場合にあつては前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。