国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第六条

(一般競争公告をする事項)

昭和五十五年政令第三百号

一般競争公告は、次に掲げる事項についてするものとする。 一 予決令第七十五条各号に掲げる事項 二 予決令第七十六条の規定により明らかにしなければならない事項 三 一連の調達契約にあつては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の一般競争公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の一般競争公告の日付 四 予決令第七十二条第二項の規定による申請の時期及び場所 五 第九条に規定する文書の交付に関する事項 六 落札者の決定の方法

第6条

(一般競争公告をする事項)

国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の全文・目次(昭和五十五年政令第三百号)

第6条 (一般競争公告をする事項)

一般競争公告は、次に掲げる事項についてするものとする。 一 予決令第75条各号に掲げる事項 二 予決令第76条の規定により明らかにしなければならない事項 三 一連の調達契約にあつては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の一般競争公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の一般競争公告の日付 四 予決令第72条第2項の規定による申請の時期及び場所 五 第9条に規定する文書の交付に関する事項 六 落札者の決定の方法

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