国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第四条

(競争参加者の資格に関する審査等)

昭和五十五年政令第三百号

各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、その事務につきこの政令の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の締結が見込まれるときは、予決令第七十二条第二項の規定による審査については、随時に、しなければならない。

2 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、予決令第七十二条第四項の規定による公示については、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、官報によりしなければならない。

3 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、予決令第九十五条第一項の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、随時に、指名競争に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

4 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、予決令第九十五条第一項の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、当該資格の基本となるべき事項並びに同条第二項において準用する予決令第七十二条第二項に規定する申請の時期及び方法等について、官報により公示をしなければならない。

5 予決令第九十五条第四項の規定は、特定調達契約に関する事務については、適用しない。

第4条

(競争参加者の資格に関する審査等)

国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の全文・目次(昭和五十五年政令第三百号)

第4条 (競争参加者の資格に関する審査等)

各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、その事務につきこの政令の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の締結が見込まれるときは、予決令第72条第2項の規定による審査については、随時に、しなければならない。

2 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、予決令第72条第4項の規定による公示については、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、官報によりしなければならない。

3 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、予決令第95条第1項の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、随時に、指名競争に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

4 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、予決令第95条第1項の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、当該資格の基本となるべき事項並びに同条第2項において準用する予決令第72条第2項に規定する申請の時期及び方法等について、官報により公示をしなければならない。

5 予決令第95条第4項の規定は、特定調達契約に関する事務については、適用しない。

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