宮内庁組織規則 第七条

(保存課)

昭和五十五年総理府令第三十一号

保存課においては、次の事務をつかさどる。 一 正倉院宝物の管理に関すること。 二 正倉院宝物の調査研究に関すること。

第7条

(保存課)

宮内庁組織規則の全文・目次(昭和五十五年総理府令第三十一号)

第7条 (保存課)

保存課においては、次の事務をつかさどる。 一 正倉院宝物の管理に関すること。 二 正倉院宝物の調査研究に関すること。

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