宮内庁組織規則 第二十条

(林園課)

昭和五十五年総理府令第三十一号

林園課においては、庭園及び樹林に関する事務をつかさどる。

第20条

(林園課)

宮内庁組織規則の全文・目次(昭和五十五年総理府令第三十一号)

第20条 (林園課)

林園課においては、庭園及び樹林に関する事務をつかさどる。

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