宮内庁組織規則 第八条

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昭和五十五年総理府令第三十一号

御料牧場は、栃木県に置く。

第8条

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宮内庁組織規則の全文・目次(昭和五十五年総理府令第三十一号)

第8条 (位置)

御料牧場は、栃木県に置く。

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