宮内庁組織規則 第六条

(庶務課)

昭和五十五年総理府令第三十一号

庶務課においては、次の事務をつかさどる。 一 文書、人事、会計及び物品の管理に関すること。 二 土地、建物及び工作物の管理に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、正倉院事務所の所掌事務で保存課の所掌に属しない事務に関すること。

第6条

(庶務課)

宮内庁組織規則の全文・目次(昭和五十五年総理府令第三十一号)

第6条 (庶務課)

庶務課においては、次の事務をつかさどる。 一 文書、人事、会計及び物品の管理に関すること。 二 土地、建物及び工作物の管理に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、正倉院事務所の所掌事務で保存課の所掌に属しない事務に関すること。

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