宮内庁組織規則 第十三条

(農産課)

昭和五十五年総理府令第三十一号

農産課においては、牧草、飼料作物及び野菜の生産に関する事務をつかさどる。

第13条

(農産課)

宮内庁組織規則の全文・目次(昭和五十五年総理府令第三十一号)

第13条 (農産課)

農産課においては、牧草、飼料作物及び野菜の生産に関する事務をつかさどる。

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