宮内庁組織規則 第十九条

(工務課)

昭和五十五年総理府令第三十一号

工務課においては、次の事務をつかさどる。 一 建築、土木その他の工事に関すること。 二 水道、電気、ガスその他の設備に関すること。

第19条

(工務課)

宮内庁組織規則の全文・目次(昭和五十五年総理府令第三十一号)

第19条 (工務課)

工務課においては、次の事務をつかさどる。 一 建築、土木その他の工事に関すること。 二 水道、電気、ガスその他の設備に関すること。

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