宮内庁組織規則 第十二条

(畜産課)

昭和五十五年総理府令第三十一号

畜産課においては、次の事務をつかさどる。 一 家畜及び家きんの飼養管理に関すること。 二 畜産物の生産に関すること。

第12条

(畜産課)

宮内庁組織規則の全文・目次(昭和五十五年総理府令第三十一号)

第12条 (畜産課)

畜産課においては、次の事務をつかさどる。 一 家畜及び家きんの飼養管理に関すること。 二 畜産物の生産に関すること。

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