宮内庁組織規則 第十五条

(所長及び次長)

昭和五十五年総理府令第三十一号

京都事務所に、所長及び次長一人を置く。

2 所長は、所務を掌理する。

3 次長は、所長を助け、所務を整理する。

第15条

(所長及び次長)

宮内庁組織規則の全文・目次(昭和五十五年総理府令第三十一号)

第15条 (所長及び次長)

京都事務所に、所長及び次長一人を置く。

2 所長は、所務を掌理する。

3 次長は、所長を助け、所務を整理する。

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