宮内庁組織規則 第十六条

(分課)

昭和五十五年総理府令第三十一号

京都事務所に、次の四課を置く。

2 各課に課長を置く。課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。

第16条

(分課)

宮内庁組織規則の全文・目次(昭和五十五年総理府令第三十一号)

第16条 (分課)

京都事務所に、次の四課を置く。

2 各課に課長を置く。課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。

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