宮内庁組織規則 第四条

(所長)

昭和五十五年総理府令第三十一号

正倉院事務所に、所長を置く。

2 所長は、所務を掌理する。

第4条

(所長)

宮内庁組織規則の全文・目次(昭和五十五年総理府令第三十一号)

第4条 (所長)

正倉院事務所に、所長を置く。

2 所長は、所務を掌理する。

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