農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記の手続に関する省令
昭和五十五年法務省令第四十三号
目次
第一条
第一条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
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