外国為替に関する省令 第一条
(趣旨)
昭和五十五年大蔵省令第四十四号
この省令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第一章、第三章及び第四章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為について、許可又は承認の申請手続、届出の手続その他の事項を定めるほか、居住性の認定の申請手続等を定めるものとする。
(趣旨)
外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)
第1条 (趣旨)
この省令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第一章、第三章及び第四章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為について、許可又は承認の申請手続、届出の手続その他の事項を定めるほか、居住性の認定の申請手続等を定めるものとする。