外国為替に関する省令 第三条

(居住性の認定の申請手続)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号

居住者又は非居住者の区別について法第六条第二項の規定に基づく財務大臣の認定を受けようとする者は、別紙様式第一による認定申請書二通を財務大臣に提出しなければならない。

2 財務大臣は、前項の申請に基づき居住性を認定したときは、認定申請書にその旨を記入し、そのうち一通を認定証として申請者に交付するものとする。

第3条

(居住性の認定の申請手続)

外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)

第3条 (居住性の認定の申請手続)

居住者又は非居住者の区別について法第6条第2項の規定に基づく財務大臣の認定を受けようとする者は、別紙様式第一による認定申請書二通を財務大臣に提出しなければならない。

2 財務大臣は、前項の申請に基づき居住性を認定したときは、認定申請書にその旨を記入し、そのうち一通を認定証として申請者に交付するものとする。

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