外国為替に関する省令 第九条

(支払手段等の輸出入の許可の申請手続)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号

居住者又は非居住者が令第八条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者又は非居住者は、別紙様式第三による許可申請書二通を、税関長に提出しなければならない。

2 税関長は、前項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。

第9条

(支払手段等の輸出入の許可の申請手続)

外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)

第9条 (支払手段等の輸出入の許可の申請手続)

居住者又は非居住者が令第8条第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者又は非居住者は、別紙様式第三による許可申請書二通を、税関長に提出しなければならない。

2 税関長は、前項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。

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