外国為替に関する省令 第五条

(支払等の許可の申請手続等)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号

居住者若しくは非居住者が令第六条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第三項の規定により法第十六条第一項から第三項までの規定のうち二以上の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者若しくは非居住者は、別紙様式第二による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2 令第六条の二第二項に規定する財務大臣が定める支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、預金契約(法第二十条第一号に規定する預金契約をいい、法第二十条の二第一号に規定する電子決済手段等の管理に関する契約を含む。第十二条において同じ。)、金銭の貸借契約(法第二十条の二第二号に規定する電子決済手段等の貸借契約を含む。)又は役務取引(労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。)に係る契約に基づいてされる支払等(当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。)とする。

3 令第六条の二第三項の規定により支払等について許可を受ける義務を課された者が同条第四項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第二による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

4 財務大臣は、第一項又は前項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。

第5条

(支払等の許可の申請手続等)

外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)

第5条 (支払等の許可の申請手続等)

居住者若しくは非居住者が令第6条第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第3項の規定により法第16条第1項から第3項までの規定のうち二以上の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者若しくは非居住者は、別紙様式第二による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2 令第6条の2第2項に規定する財務大臣が定める支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、預金契約(法第20条第1号に規定する預金契約をいい、法第20条の2第1号に規定する電子決済手段等の管理に関する契約を含む。第12条において同じ。)、金銭の貸借契約(法第20条の2第2号に規定する電子決済手段等の貸借契約を含む。)又は役務取引(労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。)に係る契約に基づいてされる支払等(当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。)とする。

3 令第6条の2第3項の規定により支払等について許可を受ける義務を課された者が同条第4項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第二による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

4 財務大臣は、第1項又は前項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。

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