外国為替に関する省令 第8条
(本人確認方法)
外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)
第8条 (本人確認方法)
法第18条第1項(法第18条の5及び第18条の6第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客(法第18条第3項(法第18条の5、第18条の6第1項、第22条の2第2項及び第22条の3において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為(法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。)にあつては、法第22条の2第1項に規定する顧客等とする。第11条、第12条の3及び第12条の7を除き、以下同じ。)又は代表者等(法第18条第2項(法第18条の5、第18条の6第1項、第22条の2第2項及び第22条の3において準用する場合を含む。)に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 一自然人である顧客又は代表者等(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか 二法第18条第1項第1号(法第18条の5及び第18条の6第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国人である顧客(第8条の2の2第1号に掲げる取引又は行為に係る者に限る。) 当該顧客から別表第2号に定める書類(第8条の2の2第1号に定める事項の記載があるものに限る。)の提示を受ける方法 三法人である顧客 次に掲げる方法のいずれか
2 銀行等は、第1項第1号イからチまで、ヌ若しくはル又は第3号イ若しくはニに掲げる方法(同項第1号ハに掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第4号及び第5号に掲げる書類にあつては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の書類にあつては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、同号ニに掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的記録に当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所の情報の記録がないときは、当該顧客又は代表者等から、当該記載がある当該顧客又は代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第1号ロ、チ若しくはヌ又は第3号ニに規定する取引又は行為に係る文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に宛てて送付するものとする。 一国税又は地方税の領収証書又は納税証明書 二所得税法(昭和四十年法律第33号)第74条第2項に規定する社会保険料の領収証書 三公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書 四顧客又は代表者等が自然人である場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客又は代表者等の氏名及び住所又は居所の記載のあるもの(財務大臣が指定するものを除く。) 五日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、本人確認書類のうち別表第1号及び第3号に定めるものに準ずるもの(当該顧客又は代表者等が自然人の場合にあつてはその氏名及び住所又は居所の記載のあるものに、法人の場合にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
3 銀行等は、第1項第3号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハにあつては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人確認を行う場合においては、顧客の主たる事務所等に代えて、当該顧客の代表者等から、当該顧客の営業所であると認められる場所の記載がある当該顧客の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。
4 銀行等は、令第7条の3に掲げるもの(同条第3号及び第7号に掲げるもの並びに第8条の7第6号から第9号までに掲げるものを除き、以下この項において「人格のない社団又は財団等を除く国等」という。)のために当該銀行等との間で現に特定為替取引(法第18条第1項に規定する特定為替取引をいい、法第18条の6第1項の規定により法第18条第1項の規定が準用される電子決済手段等移転等取引を含む。以下同じ。)又は資本取引に係る契約締結等行為の任に当たつている自然人について、第1項第1号ロ、チ、リ又はヲに掲げる方法により本人確認を行う場合においては、当該自然人の住所又は居所に代えて、当該自然人から、当該人格のない社団又は財団等を除く国等の主たる事務所等若しくは営業所若しくは当該自然人が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該人格のない社団又は財団等を除く国等若しくは当該自然人の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。
5 銀行等は、第1項第1号ロ若しくはチからヌまで若しくは第3号ロからニまでに掲げる方法(同項第1号ヌに掲げる方法にあつては、顧客に行うものに限り、同項第3号ロ及びハにあつては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第7項の規定により本人確認を行う場合においては、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法に代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。 一当該銀行等の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写しに記載され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第39条第4項の規定により公表されている顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に赴いて当該顧客又は代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)(代表者等に行うものにあつては、当該本人確認書類又はその写しに記載されている住所又は居所に赴いて当該代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法に限る。) 二当該銀行等の役職員が、当該顧客又は代表者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に赴いて当該顧客又は代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第2項の規定により当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認した場合に限る。) 三当該銀行等の役職員が、当該顧客の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客の営業所であると認められる場所に赴いて当該顧客の代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(当該顧客の代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。)
6 銀行等は、本人確認に相当する確認(当該確認について本人確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行つている顧客又は代表者等については、第12条の4に定める方法に相当する方法により既に当該確認を行つていることを確認するとともに、当該記録を本人確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。
7 第1項及び第2項の規定にかかわらず、銀行等は、法人である顧客との取引を行うに際しては、当該法人の代表者等から当該代表者等の本人確認書類の写し(当該本人確認書類の写しに当該代表者等の現在の住所又は居所の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載がある補完書類又はその写し)の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該代表者等の現在の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法により確認を行うことができる。