外国為替に関する省令 第八条の七
(国等に準ずる者)
昭和五十五年大蔵省令第四十四号
令第七条の三第九号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 勤労者財産形成基金 二 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第十二条の二第八号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(第十二条の二第八号において「存続厚生年金基金」という。) 三 国民年金基金 四 国民年金基金連合会 五 企業年金基金 六 令第十一条の五第一項第一号に規定する契約のうち、被用者(法人の役員を含む。以下この条及び第十二条の二において同じ。)の給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この条及び第十二条の二において同じ。)から控除される金銭を預金若しくは貯金又は定期積金等とするものを締結する被用者 七 第十二条の二第四号に規定する信託契約を締結する被用者 八 令第十一条の五第一項第四号に規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭により返済がなされるものを締結する被用者 九 令第十一条の五第一項第六号又は第七号に規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を当該行為の対価とするものを締結する被用者 十 有価証券の売買を行う外国(財務大臣が指定する国又は地域に限る。)の市場に上場又は登録している会社